大津綾香と立花孝志が揉めている。一度は大津綾香を党首に据えたものの、大津綾香を除名することを決めた立花孝志だが、大津綾香はそれを拒否。
双方が足の引っ張り合いを行って、泥沼の様相を呈しているのだが、この中で立花孝志が大津綾香に対して指摘している点が物議を醸している。
それが「目黒区議選への出馬のための居住実態がない」という問題だ。
地方議員の居住実態問題について、この記事ではまとめていきたい。
選挙立候補者における居住実態とは?
公職選挙法では、地方議会議員の資格を得るには、その地域に3ヶ月以上住んでいる実態がなければいけないと定められている。
これは、ただ家を借りていれば良いということではなく、きちんと住んでいる実態が求められるのだ。
例えば、物件を借りて「寝るだけのために帰っている」というような場合は、当選後に居住実態がないとして、当選が無効になるケースがある。
ただ、この居住実態の問題については、当選後に指摘があって初めて調査されるものになっている。
その時の調査は、水道の使用量やガスの使用量など、詳細に調査がなされることになっている。
大津綾香の居住実態はあるのか?
大津綾香については、港区と目黒区にマンションを借りているということがわかっている。
大津綾香としては、あくまで居住実態はあるという主張だ。
一方、立花孝志の主張としては
「郵便物を送っても受け取られない」
「港区のマンションの方はスムーズに受け取られる」
として、目黒に居住実態が認められないと主張しているのだ。
最終的な結論は、大津綾香が当選したのちに、選挙管理委員会が調査をすることで明らかになるだろう。
居住実態調査はかなり厳密に行われる
しかし、この居住実態の調査はかなり厳密に行われる。
仮に選挙管理委員会や自治体が認めても、裁判で争うことになり、高等裁判所や最高裁で「居住実態がない」と判決を覆されることもある。
過去の判例を見ていると、純粋な2拠点生活でも「居住実態なし」と判断されてしまうケースもあるようだ。
最終的な判断がどうなるか、見ものである。
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